債務整理で特定調停

債務整理で特定調停

特定調停は、裁判所が債権者と債務者の間に入って、話し合いを進行させてくれます。任意整理は裁判所を利用することなく、弁護士や司法書士などの専門家が債権者と交渉をしていきますので、この二つは大きく異なった手続き方法になります。ただし、特定調停において実際に話し合いを進めていくのは、裁判所から任命された調停委員になります。調停委員が債権者との話し合いを進め、利息制限法により減額した借金を3年間から5年間で返済していくことを認めてもらいます。

債権者側の合意

特定調停では調停委員や裁判官が仲介者となって和解を勧めてくれます。今後の返済額を定め、返済計画について決めていきます。しかし、債権者側の合意が得られなければ特定調停が成立することはありません。債権者側にとっては、合意しなければならない義務はありません。もし、特定調停が不成立に終わったのならば、債務整理におけるほかの道を探していかなければなりません。債権者にとっては、手続きが早く終わる任意整理のほうが歓迎されるようです。

調停成立後

話し合いが上手くいき、調停が成立しても、計画通りに返済を行わなければ、債権者側は直ちに差し押さえなど、強制執行手続きを行うことが出来ます。調停成立後は、申し立てを行った本人は、しっかりと責任を持って返済を行わなければなりません。

特定調停を選ぶ際

特定調停を行うことによって、「債務額の減額」「分割で借金返済」「利息のカット」の効果があります。話し合いが和解すると、確実に毎月の返済を行っていかなければなりません。もし支払に不安がある場合、返済が苦しい場合は、他の方法を考えたほうがいいでしょう。特定調停を選ぶ際には、その債務整理の方法で間違いはないか、専門家に相談して決めましょう。